ハンドメイド販売に営業許可は必要?わかりやすく解説

ハンドメイド販売を始めてみたいけど、営業許可や届け出は必要なのかな?なんだか難しそう…と悩んでいませんか?

この記事ではハンドメイド販売に営業許可が必要なのかや、そのほかの届け出について解説します。

記事をご覧いただくことで、ハンドメイド販売に必要な手続きがわかりますよ。

是非最後までご覧ください。

ハンドメイド販売の営業許可は必要?

ハンドメイド販売をするだけであれば、営業許可は必要ありません。

しかし、特定の商品(化粧品やせっけん、食品など)を売る際には届け出が必要になることもあります。

ほかにも、一定以上の所得が発生すると確定申告をしなければならないので、税金関係の申請や手続きが必要になります。

こちらはどんなジャンルで制作していても必要になるので、忘れずに手続きを行いましょう。

どのような場合に届け出が必要かなどは、次の項目でお伝えしますね!

ハンドメイド販売で営業許可が必要なケースは?

ハンドメイド販売において、営業許可や届け出が必要になるのは以下のケースです。

これらはあくまで一例であり、法令は時代に合わせて変化しているため最新の情報は各所の公式HPなどもご参照くださいね。

開業届|確定申告が必要になる場合

一定以上の所得が出れば確定申告をして税金を納めなければならないため、開業届は必須です。

確定申告が必要になるラインは専業のハンドメイド作家で年間所得48万円以上、副業のハンドメイド作家で年間所得20万円以上となっています。

しかし、開業届の提出期限は「販売開始の事実があった日から1ヶ月以内」です。

そのため当面は確定申告の義務が生じない程度の売り上げしか望めない場合であっても、開業届は早めに出しておいたほうがいいでしょう。

出さなくても罰則はありませんが、出した場合のデメリットもないのでハンドメイド作家を始めるぞ!と意気込んだタイミングで出してしまうのがおすすめです。

事業開始等申告書|事業として販売を行う場合

事業開始等申告書は開業届と同じで、「事業を始めたこと」を知らせる届け出です。

開業届とは何が違うかというと、提出先が違います。

開業届は所轄の税務署に提出するのに対し、事業開始等申告書は都道府県税事務所に提出します。

これは税務署が所得税といった国税を管轄しているのに対して、個人事業税といった地方税は都道府県税事務所が管轄しているためこのような手続きになります。

ハンドメイド作家としての事業所得が年間290万円以上の場合は個人事業税が課税されるのですが、確定申告をした段階で年間の事業所得が課税額以上になった場合もちろん都道府県税事務所にも伝わることになっています。

事業開始等申告書も開業届と同じで出さなくても罰則はありませんが、出しておいて損はないので出しておくのがおすすめです。

管理する団体の所定の手続き|スペース、路上、貸室などで販売を行う場合

私有地などで商品を並べ、対面販売を行う際にはその場所の管理する団体などに相談し、所定の手続きを行う必要があります。

販売イベントを行う場合も、レンタルスペースやホールなど、管理者のHPなどをよく確認し、指示された方法で許可を受けましょう。

公道上で販売する場合は道路使用許可を得る必要がありますが、道路使用許可は個人では許可が下りにくいことに注意が必要です。

公道でなければ道路使用許可は必要がないので、路上販売を行いたい場合には個人の所有する駐車場や私道などの私有地を選ぶのがおすすめです。

古物商許可|アンティーク、リサイクル品を扱う場合

アンティーク品など、一度人の手に渡ったものは「古物」と呼ばれ、取引をするには古物商許可が必要です。

未使用であっても、一度人の手に渡った時点でその商品は古物となるので注意しましょう。

古物商許可は所轄の警察署を経由して各都道府県の公安委員会に許可を取ります。

特別な資格などは必要なく、誰でも取ることができます。

化粧品製造業許可/化粧品製造販売業許可|バスボムや石鹸などを扱う場合

薬事法上、石鹸や化粧品を製造・販売する際には化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の2つの資格が必要となります。

しかしこれらの資格は取得難易度が高く、ハンドメイド販売において取得している人はほとんどいません。

ですが、「雑貨」であれば薬事法の対象範囲外ですので、資格がなくても自由に製造や販売ができることになっています。

雑貨は「主に顔や身体に触れるものか触れないもの」と考えておきましょう。

ですので、販売する以上、効果や効能を表示することなどはNGです。

ハンドメイド販売の営業許可と商標登録の違いは?

ハンドメイド販売をしたいと思ったときに営業許可と同様気になってくるのが、商標登録の有無ではないでしょうか。

結論、ハンドメイド作家になるからといって必ず商標登録が必要なわけではありません!

「商標」とは簡単に言いますと商品、サービスの名称やロゴマークなどの「この表示があれば安心して利用することができる」とお客様に伝える目印のことです。

たとえばJRなどの文字からなるロゴや、不二家のペコちゃんマークなどが一例です。

お客さまが安心して消費活動ができるように、商標は法律で守られているんですね。

ハンドメイド活動であればブランドロゴなどが商標になり得ますね。

しかし、ブランドロゴは必ずしも商標登録を必要とするものではありません。

たしかに商標登録を行えば他人に同一・または類似のロゴを使われる心配は少なくなります。

けれども、商標登録には費用も掛かりますし、出願したからといって確実に審査に合格するとも限りません。

個人のハンドメイド作家さんですとデメリットのほうが多くなる懸念があるため、商標登録を行うか否かはケースバイケースで考える必要があります。

商標登録を行わなくてもブランドロゴは自由に制作、使用、変更して構わないので、気軽にデザインしてみましょう!

また、作品のデザインを登録した上で保護を受ける「意匠権」という権利もありますが、こちらも登録に費用が掛かります。

さらに審査に合格するには数々の要件を満たす必要があるので、なんでも保護されるわけではないということを理解しておきましょう。

ハンドメイド販売は営業許可を取らなくてもOK?

ハンドメイド販売の営業許可は記事冒頭でお伝えしたような特殊なケースを除き、取らなくても可能です。

難しい手続きをしなくても、オンライン販売や店舗への委託販売、イベントでの対面販売をすることができますのでご安心くださいね。

その手軽さからハンドメイド作家のお仕事は人気が急上昇しており、初心者からも多くの方が挑戦しています。

初心者からハンドメイド作家でデビューする方法はこちらの記事もご覧ください。

ハンドメイド販売をスムーズに進めるための講座とは?

ハンドメイド販売はどなたでもすぐに、手軽に始めていただくことが可能です。

しかし、手軽に始められるからこそライバルが多い、モチベーションが続かない、自分のやり方があっているかわからない…などの壁にぶつかることも多いようです。

ハンドメイド販売をスムーズに進めたい!という方は、通信講座で体系的に技術を学ぶのがおすすめですよ。

講座で学んだ経験があると、初心者からでも自信をもってお客様に作品を届けることができます。

さらに、上記の技術講座と合わせてハンドメイド作家としてのノウハウを詰め込んだハンドメイド作家講座を一緒に学ぶのもおすすめです。

制作技術と販売ノウハウを一挙に学ぶことができるので、効率よくハンドメイド作家として必要な知識を吸収できますよ。

さらにセット割引も効くので、お値段もお得に学習できます。ぜひご検討くださいね。

まとめ

ここまでハンドメイド販売と営業許可についてお伝えしました。

ハンドメイド販売は複雑な手続きをしなくても始められるので、すぐにでもチャレンジをすることができますよ。

ぜひご自身のお好きなジャンルで取り組んでみてくださいね。

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